高額医療・高額介護合算制度

後期高齢者医療制度によって、
これまでと変わった点というのはいくつもありますが、
そのひとつが、「高額医療・高額介護合算制度」です。


これは、同一世帯における被保険者が、
介護保険後期高齢者医療制度の両方の自己負担がある場合、
その合算額が定められている年間の上限額を超えていたら、
その負担分について軽減するという制度です。


この制度における合算額の上限は、
一般は56万円、現役並み所得者が67万円、
そして低所得者の場合は19万円〜31万円となっています。


この高額医療・高額介護合算制度については、
後期高齢者医療制度のなかでも数少ないいい面のひとつである、
ともいわれているようです。