何が変わったのか

高齢者の医療費に関しては、
これまで老人保健法による医療制度によって制定されていました。
それが、2008年4月1日から後期高齢者医療制度によって
定められるようになりました。
では、具体的にはどこがどう変わったのでしょうか。


まず、老人保健法による医療制度は、
市町村が運営の主体を担ってきました。
それに対し、後期高齢者医療制度においては、
県内の市町村が加入する広域連合が運営することになりました。
独立した形となった訳です。


これまでは国民健康保険健康保険組合などに加入している事で
医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、
後期高齢者医療制度の定める加入条件は、
国民健康保険健康保険組合などの健康保険から脱退し、
県の後期高齢者保険に加入する必要が生まれました。


ただ、この手続きに関しては特に必要なく、
自動的に脱退から加入という流れになっています。
つまり、75歳になったから、あるいはすでに75歳以上だから
ということで健康保険を自分で脱退し、
改めて県の後期高齢者保険に加入する、
というような事はしなくてもいいのです。


この後期高齢者医療制度への移行の最大の変更点は、
この独立にあります。
こうする事で、保険料を支払わなくてよかった従来の制度から、
保険料を支払う必要のある制度へと移行したのです。