対象となる日

従来の老人保健法による医療制度では、
高齢者医療の対象者は75歳以上の高齢者、
もしくは65歳以上で一定の障害を持っている方
という定義がなされていました。
これに関しては、後期高齢者医療制度でも同様です。


ただし、対象となる日が変わります。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日でした。
つまり、5月10日が誕生日の人は6月1日、
8月2日が誕生日の人は9月1日、
11月1日が誕生日の人は12月1日からが、
医療費軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。


しかし、後期高齢者医療制度では、
75歳の誕生日の当日からが対象となります。
この点は覚えておいた方がいいと思います。


また、病院の窓口で見せる物も変更されました。
これまでは、健康保険証と医療受給者証という二つの証明書を
見せていましたが、今は後期高齢者の保険証のみということに
なりました。